モバイル決済でショッピングをする男性の手元。

 

「婚約者のお金の使い方が変…」「将来の二人のための貯蓄の話になるたびにどもる…」それらの小さな違和感から「もしかして借金を隠しているのではないか」と不安に思った方へ。
婚約者の借金の有無は、結婚前に発覚させた方が良い事実です。当社調べによると、婚約者が隠していた平均借金額は320万円にものぼります。結婚後に知ったら、あなたの生活も苦しいものとなるでしょう。
そこでこの記事では「借金を隠している婚約者の特徴は?」「借金があるか調べる方法は?」「借金を隠していたら慰謝料は取れる?」など、婚約者の借金を疑った人が一番知りたい5つのFAQ(よくある質問と答え)に、現役探偵が包み隠さず正直にお答えします。

 

借金を隠している婚約者の特徴は?

借金を隠している婚約者の特徴は①クレジットカードを持っていない、②スロット・パチンコ・麻雀が趣味、③結婚後の貯金・生活設計が曖昧、などです。特に、30歳前後でクレジットカードを1枚も持っていない場合、自己破産の過去がある、ブラックリスト入りしているなどの可能性があります。
弊社では、婚約者がクレジットカードを持っていないことを不審に思った方からの依頼を受けたことが多数あります。そして、ほとんどのケースで以下の三つの理由が判明します。

 

クレカを持っていなかった婚約者の調査事例
  • 自己破産の過去がある(信用情報に事故情報が残り、カード審査に通らない)
  • 多額の借金で信用情報がブラック(延滞・債務整理中)
  • そもそもクレジットカードを作れる信用履歴がない(ただしこれは20代前半までなら普通)

「婚約者がクレジットカードを持っていない」ことで抱く違和感は小さなものですが、その背景にはあなたの人生も道連れにするような深刻な問題が隠れていることがあります。

 

 

借金を抱えている婚約者と結婚したら私に返済義務はありますか?

いいえ、あなたに返済義務はありません。日本の民法では、結婚前の借金は原則として本人だけの債務(個人債務)であり、配偶者(あなた)に自動的に返済義務は発生しません。ただし、相手が返済に追われることで夫婦の生活費負担があなたに偏ることが考えられ、実際にはあなたをも苦しめる問題になり得ます。

 

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婚約者が借金を隠していたら損害賠償は取れる?

はい、婚約者が借金を隠していた場合、損害賠償は取れる可能性があります。ただし、取れるかどうかはケースバイケースで、金額も限定的。相手が「借金はない」と積極的に嘘をついていたケースなどは請求可能でしょう。しかし、借金の存在を尋ねられなかった=黙っていただけの場合、請求は難しいでしょう。
借金は「結婚後の生活に重大な支障を及ぼす事実」なので、信頼関係を根本から損ねる行為として正当な婚約破棄理由になりやすいです。婚約者が借金を隠していたことが「重大な嘘・隠し事」と認められれば、債務不履行または不法行為として損害賠償を請求できます。

 

請求できる主なケース
  • 相手が「借金はない」と積極的に嘘をついていた
  • 借金額が多額(数百万円以上)で、返済能力に影響大
  • 借金の原因がギャンブル・浪費など社会的に問題視されるもの
  • 借金隠しが発覚して信頼関係が破壊され、婚約破棄に至った

 

請求できない・難しいケース
  • 借金額が少額(数十万円程度)で、返済可能
  • 借金の存在を尋ねられなかった(黙っていただけ)
  • 婚約が成立していない(口約束レベル)
  • 借金隠しが「結婚生活に支障を及ぼさない」と裁判所が判断した場合

 

婚約者に借金があるか調べる方法はありますか?

はい、婚約者に借金があるか調べる方法はいくつかあります。その中でも、①信用情報機関の照会(本人同意必須)、②探偵による調査、③行動観察・会話から推測、が有効です。ただし、信用情報機関の照会は本人が同意しないと絶対に調べられません。相手に知られずに確かな情報を得たいなら、探偵の結婚信用調査がおすすめです。

 

結婚信用調査

結婚信用調査
特定人物に関する情報収集
結婚を考えている相手やその周辺の家族等の信用情報を収集していく調査を結婚調査と呼びます。結婚後のトラブルを防ぐために、入籍前に利用されます。
結婚信用調査の詳細ページ

 

 

 

婚約者の借金を調べる探偵の費用はどれくらい?

婚約者の借金を調べる探偵の費用は平均30~60万円です。この金額には、人件費・交通費、信用情報収集・行動観察・尾行・報告書作成などが含まれています。探偵調査費用を抑えたい場合には、①自分で集められる情報を事前に収集、②婚約者の行動パターンをまとめておく、③調査の曜日・時間・場所を絞る、などの工夫が有効です。

 

 

 

 

 

 

※本記事の内容は、探偵業法第十条に基づいて、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。調査対象者の人権尊重と法令順守を徹底した上で、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。

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