尾行は違法なのかについて探偵が回答します。

 

「探偵が人を尾行するのは違法ではないのですか?」という疑問について、調査担当者・探偵|嶋田(代表理事)が回答します。探偵業法では尾行が探偵業務に用いられる調査方法の一つとして定められていますが、どのような尾行でも認められるわけではありません。探偵が尾行を行う際に守るべきルールや、違法となる可能性がある行為との違いを、調査実務の観点から分かりやすく解説します。

Q1.尾行は違法ですか?

探偵に尾行を依頼しても問題ありませんか?

  • 相談者からの質問。 相談者
    探偵が調査対象者を尾行することは違法ではないのでしょうか?調査を依頼した自分も問題になるのではないかと心配です。

調査担当者・探偵|嶋田(代表理事)の回答

  • 探偵の回答。 探偵嶋田
    尾行を行うことだけで、直ちに違法になるわけではありません。探偵業法では、尾行は探偵業務で用いられる調査方法の一つとして定められています。ただし、探偵には特別な権限があるわけではありませんので、調査目的や方法を確認し、法令を守って調査を行う必要があります。
    また、「依頼した自分も問題になるのでは」と不安に感じている方も、適正な目的で探偵へ相談すること自体を過度に心配する必要はありません。安心してください。探偵興信所一般社団法人では、相談時に対象者との関係や調査目的、調査結果を何に利用するのかを確認しています。依頼者自身が法令に反する目的で調査を利用することがないよう、調査できる内容を事前に確認したうえでご案内します。

 

専門家の見解

  • 弁護士の回答。 栗山弁護士
    探偵業法では、尾行や張込みなどが探偵業務の調査方法として定められています。一方で、探偵業務であれば他の法令で禁止されている行為まで認められるわけではありません。また、契約時には調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなどに利用しないことについて確認する仕組みがあります。依頼する側も、調査の目的と調査結果をどのように利用するのかを正しく伝えることが大切です。

Q2.探偵は誰でも尾行できますか?

どのような相手でも尾行を依頼できますか?

探偵に尾行を依頼したいのですが、相手との関係や調査する理由にかかわらず、誰でも尾行してもらえるのでしょうか?

 

 

調査担当者・探偵|嶋田(代表理事)の回答

いいえ、誰でも無条件に尾行できるわけではありません。探偵興信所一般社団法人では、調査をお受けする前に、対象者との関係、調査の目的、確認したい事実、調査結果の利用目的などを確認します。その内容を踏まえて、適正に実施できる調査であるかを判断します。例えば、配偶者の行動確認や家族に関する調査などでも、希望された内容をそのまま実施するのではなく、目的や状況に応じて適切な調査方法を検討します。一方で、犯罪や嫌がらせ、ストーカー行為、違法な差別的取扱いなどにつながる目的の尾行はお受けできません。「自分の場合は依頼できるのか」と分からないときも心配ありません。相談時に事情を伺い、当法人で調査の可否や適切な方法を確認したうえでご案内しますので、安心してください。

 

 

専門家の見解

  • 弁護士の回答。 栗山弁護士
    尾行を依頼できるかどうかは、相手との関係だけでなく、調査の目的や調査結果の利用方法も重要になります。特に、犯罪行為や違法な差別的取扱いなどに利用する目的がある場合、探偵業者はその調査を行うことができません。なぜ調査が必要なのか、確認した事実を何に利用するのかを相談時に正しく伝えることが、適正な調査につながります。

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Q3.尾行するときに守るルールはありますか?

探偵はどのようなルールを守って尾行していますか?

探偵が実際に尾行するときには、どのようなルールに気をつけて調査しているのでしょうか?

 

 

調査担当者・探偵|嶋田(代表理事)の回答

尾行を行う際は、法令を守ること、無断で私有地へ立ち入らないこと、周囲の通行や生活を妨げないこと、安全を優先することなどを基本として調査を進めます。対象者を確認するためであっても、無理な追跡や立入りが認められていない場所への侵入などは行いません。実際の調査現場では、対象者との距離や周囲の状況、徒歩・電車・車などの移動手段によって対応が変わります。対象者を見失わないことだけを優先するのではなく、その場の状況を見ながら追跡を続けるか、張込みへ切り替えるかなどを判断します。法令と安全を優先しながら、必要な事実を確認することが当法人の尾行調査の基本です。

 

 

専門家の見解

  • 弁護士の回答。 栗山弁護士
    探偵業法に尾行が調査方法として定められていても、探偵に特別な権限が与えられているわけではありません。尾行中であっても、住居への侵入や他人の権利を侵害する行為など、他の法令に触れる方法が認められるものではありません。調査の必要性だけでなく、その方法が適切であるかを確認しながら進めることが重要です。
  • 理事の回答。 吉永理事
    尾行では、対象者を追うことに集中しすぎず、周囲の交通や人の動きにも注意する必要があります。特に車両での調査では、無理な追跡をすれば事故につながるおそれがあります。調査を継続することよりも安全を優先し、状況によって方法を切り替える判断も現場では大切です。

Q4.尾行中に建物や敷地へ入ることはありますか?

対象者が建物や私有地に入った場合はどうしますか?

尾行している相手がマンションや建物、私有地などに入った場合、探偵もそのまま中へ入って調査を続けるのでしょうか?

 

 

調査担当者・探偵|嶋田(代表理事)の回答

対象者が建物や敷地に入ったからといって、探偵がそのまま後を追って入るわけではありません。その場所へ立ち入ることができるのかを確認し、適正な範囲で調査を続けます。対象者を見失いたくない場合でも、立入りが認められていない私有地や住居などへ無断で入ることはありません。実際の調査では、対象者が入った場所や周辺の状況を確認し、出入口付近での張込みに切り替えるなど、その場に応じた方法を判断します。尾行は対象者のすぐ後ろを追い続けることだけではありません。無理に追跡せず、適法な方法で行動を確認することが当法人の基本です。

 

専門家の見解

  • 弁護士の回答。 栗山弁護士
    尾行を目的としている場合でも、他人の住居や立入りが認められていない場所へ自由に入れるわけではありません。探偵業務であることを理由に、他の法令で禁止されている行為が認められるものでもありません。対象者の行動を確認する必要性と、実際に用いる調査方法は分けて考えることが重要です。

 

Q5.違法な尾行を依頼されることはありますか?

受け付けることができない尾行依頼はありますか?

相談内容によっては、探偵でも尾行を受け付けることができない場合があるのでしょうか?その場合はどのように判断していますか?

 

 

調査担当者・探偵|嶋田(代表理事)の回答

はい、あります。探偵興信所一般社団法人では、尾行のご相談を受けた際に、対象者との関係、調査の目的、確認したい事実、調査結果の利用目的などを確認します。そのうえで、犯罪や嫌がらせ、ストーカー行為などにつながる目的や、違法な差別的取扱いにつながる調査であると判断した場合はお受けしません。相談しただけで調査が始まるわけではなく、当法人が内容を確認したうえで、受け付けられる調査かどうかをご案内します。調査を依頼できるか分からない段階でも、まずは現在の状況と確認したいことをお伝えください。適正に実施できる方法があるかも含めて確認しますので、安心してください。

 

尾行が受け付けられない事例

  • 相手への嫌がらせや危害を加える目的で所在や行動を確認する場合
  • ストーカー行為など、相手につきまとう目的で尾行を依頼する場合
  • 犯罪行為に利用する目的で相手の行動や立ち寄り先を確認する場合
  • 違法な差別的取扱いにつながる目的で調査を依頼する場合
  • その他、依頼目的や調査方法に違法性があると当法人が判断した場合

 

専門家の見解

  • 弁護士の回答。 栗山弁護士
    探偵業法では、調査結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いなどに利用されることを知ったときは、探偵業者はその探偵業務を行ってはならないとされています。そのため、依頼を受ける段階で調査の目的や調査結果をどのように利用するのかを確認することが重要です。依頼できる内容か判断に迷う場合は、目的を隠さず相談時に伝えて確認することが大切です。
  • 理事の回答。 吉永理事
    相手から逃げている、つきまとわれている、危害を受けるおそれがあるなど、犯罪被害や安全に関わる事情がある場合は、尾行調査よりも警察への相談を優先すべきケースがあります。調査をすることだけを前提にせず、相談者や関係者の安全を優先して対応方法を判断することも大切です。

 

まとめ

尾行調査について不安がある方へ

  • 探偵の回答。 探偵嶋田
    尾行は、探偵が調査現場で用いる基本的な調査方法の一つです。ただし、探偵だから自由に尾行できるわけではありません。調査の目的を確認し、法令や周囲の安全に配慮しながら、適正な方法で必要な事実を確認することが大切です。「尾行を依頼しても問題ないのか」「自分の相談内容でも調査してもらえるのか」と不安に感じている方も、心配ありません。探偵興信所一般社団法人では、相談時に対象者との関係や調査目的、確認したい内容などを伺い、調査をお受けできるかを事前に確認します。依頼するか決めていない段階でも相談できますので、安心してください。まずは現在の状況と、何を確認したいのかをお聞かせください。

 

 

※本記事の内容は、探偵業法第十条に基づいて、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。調査対象者の人権尊重と法令順守を徹底した上で、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。

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