不倫相手が既婚者と知ってた上で付き合っていたことを証明したい

夫が不倫をしていた場合、不倫相手が既婚者だと知っていたかどうかを証明することは、慰謝料請求において重要な要素となります。本記事では、不倫相手が既婚者であることを知っていたことを証明するための具体的な証拠の収集方法をご紹介します。慰謝料請求を成功させるためのポイントを詳しく解説しています。

 

 

相談事例|『不倫相手の嘘を証明したい』

 

  • 相談事例|『不倫相手の嘘を証明したい』 40代女性
    夫が不倫をしていました。不倫相手は夫が既婚者だと知らなかったと言い張ります。確かに夫は結婚指輪をしていません。でも1年ほど付き合っているのに彼の家に招いてもらったことがない時点で、夫が既婚者だと想像つくと思います。不倫相手は「自分の方が騙されていた、慰謝料を請求する」と言っていますが、慰謝料を請求したいのは私の方です。不倫相手が既婚者と知った上で付き合っていたことを証明する証拠がほしいです。

※相談例は探偵興信所(社)が収集したデータより一部内容を変更して掲載したものです。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

不倫における慰謝料請求について

慰謝料請求が可能なケース

夫が不倫をしたとき、妻は不倫相手に慰謝料を請求することができます。しかし、これは不倫相手が既婚者と付き合っていることを自覚している(故意)場合に限ります。または、既婚者かもしれないと認識していた(過失)場合ですね。故意または過失に該当する場合は不倫相手に慰謝料を請求することができます。

 

不倫における故意

既婚者と知った上で不貞行為に及んだ場合

 

不倫における過失または未必の故意

既婚者であると予測できたのに不貞行為に及んだ場合

 

 

慰謝料の請求ができないケース

不倫相手が夫に独身だと偽られ、完全に騙されていた場合は慰謝料を請求することはできません。例えば、以下の場合は慰謝料が認められない可能性が高いといえます。

 

  • 独身限定の街コンで出会った
  • マッチングアプリなどで出会い、初めからプロフィールを独身と偽っていた
  • 単身赴任や別居中に出会い、既婚者と気づく余地がなかった
  • お見合いパーティーで出会った(「お見合い」から結婚の意思のある独身と想定される)
  • 周囲にも紹介するなどの背景があり、結婚前提として付き合っていた

 

 

  • 過失・未必の故意キーポイント 過失・未必の故意キーポイント
    「既婚者であると知らなかった」という反論は認められないケースが多いといえます。この場合は、過失や未必の故意があったと判断されることもあり、慰謝料を支払うことになりますが、状況によっては請求額が減額される可能性があります。

過失・未必の故意を立証できる状況

過失、未必の故意について

過失または未必の故意とは、不倫相手が付き合っている相手が既婚者であると知りえた状況のことを指します。過失または未必の故意があったと判断された場合は慰謝料の対象となります。ではどんな状況のことを指すのか。以下に一例をご紹介します。

 

  • 左手薬指に指輪をしていた、結婚指輪の日焼け跡があった
  • 彼と会える時間帯が決まっていた
  • 夜間や休日、連休は彼と連絡が取れないことが多かった
  • 周囲から彼は既婚者だと聞かされていた
  • 彼の家に一度も招待されたことがない
  • 泊まりのデートは断られる
  • 共通の友人などに確認すれば既婚者だとすぐにわかる状況にあった
  • スマホの待ち受けが子どもの写真などから、既婚者かもと感じていた
  • SNSに妻や子どもの写真が投稿されていた

 

 

  • キーポイント キーポイント
    交際中に既婚者であると気づいたがそれでも交際を続けた場合は、「故意」と判断される可能性があります。不倫相手がどの時点で夫が既婚者と気づいたか調べる必要があります。

既婚者と付き合っていたことを証明する

請求側が証明する必要がある

不倫相手に慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求する立場である妻が、既婚者であることを知って上で不倫相手が夫と不貞行為に及んだことを証明しなければなりません。これには既婚者であることを知ったいて付き合っていた証拠が必要となります。

 

 

既婚者であると分かる証拠

夫が既婚者であると分かる証拠としては以下のようなものがあります。

 

  • 【夫自身が既婚者であると不倫相手に伝えていた】

不倫期間中に夫が不倫相手に自分は既婚者であると自ら告げており、それ以降も付き合いを続けた場合は既婚者であると知った上で付き合っていたと判断できます。

 

  • 【メッセージやメール】

不倫相手とのメッセージのやり取りの中で、既婚者であることが分かる内容が含まれている場合は証拠となります。例えば、妻や子どもといったキーワードが含まれていないか探ってみましょう。

 

  • 【SNSの投稿】

不倫相手が夫のSNSをフォローしていたら夫の投稿を見ていると考えられます。夫の投稿内容に既婚者、家族持ちと分かるものがあれば不倫相手は夫が結婚していたことを知っていたという証拠になります。

 

  • 【証言】

不倫相手が既婚者と付き合っていることを友人に話していたり、または、友人が既婚者であることを指摘していたりなどの証言も重要な証拠となります。

 

 

探偵興信所の民事トラブル調査で不倫相手の真意を調べる

民事トラブル調査

民事トラブル調査とは民事裁判の際の証拠収集などに多く利用されている調査となります。今回の相談案件の場合は、不倫相手が既婚者と知った上で付き合っていた証拠の収集を行います。例えば、不倫相手自身が友人に「既婚者と付き合っている」といった証言などですね。慰謝料請求では訴える側(この場合は妻)が相手の不法行為を証明する必要があります。不倫相手の行動や発言、SNSなどを徹底的に調べることで、不倫相手に既婚者と付き合っている認識があったかを確認することができます。

 

 

 

民事トラブル調査

民事トラブル調査
トラブル事に関する情報収集
民事トラブル調査は、生活で起きる様々なトラブルを解決するために、必要となる情報や証拠を収集するための調査です。調査で知り得た情報は、問題に適した専門家やコンサルティングにも利用され、問題解決に役立てられます。
民事トラブル調査の詳細ページ

 

 

まとめ

24時間無料相談窓口

不貞行為が妻に知られたとき、「既婚者だと知らなかった」と言い張る不倫相手がいます。このような言い訳は認められないことが多いといえますが、それには不倫相手の嘘を証明する証拠が必要となります。交際期間が長期に及んでいる場合は、不倫相手は夫の既婚の事実を知り得たと考えられますが、確かな証拠が欲しいという場合は探偵興信所の調査が有効です。不倫相手の嘘を証明できます。ご相談は24時間無料相談窓口をご利用ください。専門家が回答します。

記事監修

カウンセラーからのアドバイス

 

  • 心理カウンセラーの見解 専門家の見解
    心理カウンセラー大久保圭祐
    相手が事実を認めないのは腑に落ちないですね。現実的には慰謝料の有無に関わりますし、心理的にはモヤっとしてスッキリせず腹立たしいですね。感情的にならず解決に向けて慎重に進めたいところです。
  • 記事作成者 記事作成者
    探偵S
    この記事を書いたのは、探偵業界22年の探偵Sがこれまでの依頼や調査経験を活かして、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく作成しています。
    記事作成者プロフィール

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