探偵と法律

 

探偵業務は、公安への届出が必要となります。また、探偵は全ての調査依頼を受けられるわけではありません。違法な探偵会社に引っ掛からないように、利用される方は正しい知識を得て探偵を利用してください。

探偵業に関する法律について

2024-02-07

2022-10-03

目次
探偵業に関する説明
探偵業務に必要なこと
個人情報保護法について
探偵へ調査依頼できない事項
契約書面等について

 

 

この記事のキーポイント
探偵業法について
探偵に必要な要素
個人情報について
依頼をお受けできないケース
契約書面について

 

 

探偵業に関する説明

探偵業務とは

依頼者より依頼を受けて、特定人物の所在又は行動についての情報、依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により調査を行い、その調査の結果を依頼者に報告する業務の事です。

 

 

探偵業法について

 

  • 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
  • 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生

 

探偵業法ができるまでは、上記のような悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。日本には、調査業を規制する法律がありませんでしたが、このような状況を鑑みて、立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」)が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。

 

 

探偵業法の目的

探偵業法は探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り個人の権利利益の保護することを目的としています。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

探偵業務に必要なこと

探偵が行えることと行えないこと

探偵業務を営む際は必ず、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して届出をしなければなりません。また、法律で定められた欠格事由がある場合は探偵業は行えません。届出をしたからといって、特権を与えられるわけではありません。調査を行う際は、探偵業法に従い、法令を遵守して業務を行う必要があります。調査中の違法な行為は認められません。合法的に調査を行うことが求められています。

 

 

探偵に必要な条件

探偵業法が定める欠格事由に該当している場合は、探偵になれませんが有資格者のような国家資格等が必要なわけではありません。民間の資格はありますが、必ずしも資格が必要というわけではありません。資格の必要のない業種ですが、様々な知識がないと問題を解決することは難しいため、誰もが簡単にできる業種ではありません。探偵には、以下のような要素が必要になります。

 

  • 法律の知識
  • 個人情報の取り扱いについての知識
  • 時代背景に合わせた専門知識
  • 調査知識と技術
  • 人とのコミュニケーション力
  • 問題を解決する知識
  • 瞬時の判断能力
  • 人生経験値

 

 

個人情報保護法について

個人情報保護とは

個人情報保護とは、個人のプライバシーや人権を守り、個人情報が漏洩したり不正に利用されたりすることを防ぐための対策や仕組みのことを指します。現在、多くの国や地域で個人情報保護に関する法律が制定されています。日本の場合、2005年に「個人情報保護法」が施行され、個人情報の適切な取り扱いが求められています。この法律は、個人情報を収集・利用する事業者に対して、個人情報の取り扱いに関するルールや責任を明確にすることで、個人情報の保護を目的としています。

 

探偵業界における個人情報保護

探偵業界でも、個人情報保護に関する法律やルールに従って適切な個人情報の取り扱いが求められています。例えば、探偵が収集した個人情報を適切に管理し、漏洩や不正利用を防ぐために、安全管理措置を講じることが求められます。また、個人情報を提供する依頼者に対しても、個人情報保護の重要性や注意点を説明し、同意を得ることが必要になります。

 

 

探偵へ調査依頼できない事項

依頼できない依頼内容

(探偵業法第9条)

  • 探偵業者は、調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、その探偵業務を行ってはいけません。
  • 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託できません。

 

以上のような内容や目的の場合、探偵事務所は依頼を受けることができません。このような内容の依頼を受ける事務所には注意が必要です。また、探偵興信所では、事前に反社の確認、年齢の確認、有疾患の確認をしております。結果によっては、依頼をお受けできない場合もございますのでご了承ください。

 

 

契約書面等について

契約に必要な書面

  • 【重要事項説明書】調査委任契約を締結の前に重要な事項について説明する書面
  • 【調査委任契約書】調査委任契約の目的や料金の詳細等契約内容を記載した書面
  • 【誓約書】調査目的、結果を犯罪行為、違法な差別的扱い、その他違法な行為に用いらない旨を示す書面

 

 

探偵業法8条第1項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

 

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 「探偵業届出書」に記載されている事項
  3. 探偵業務を行うに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること
  4. 秘密の保持に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

 

 

探偵業法第8条第2項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

 

  1. 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 調査の内容、期間及び方法
  4. 調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 

 

  • 記事作成者 記事作成者
    探偵S
    この記事を書いたのは、探偵業界22年の探偵Sがこれまでの依頼や調査経験を活かして、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく作成しています。
    記事作成者プロフィール

お問い合わせ24時間対応

24時間無料相談・
お見積もりフォームFORM

お悩み、困りごと、調べたいことは、
24時間いつでも探偵がお答えしております。
  • ※送信した情報はすべて暗号化されますのでご安心ください。
  • ※送信後24時以内に回答が無い場合は0120-289-281までお問い合わせください。
  • ※お急ぎの方は 電話無料相談をご利用ください。
   
お名前(匿名でも可)
お住まい地域
ご連絡先(携帯または固定電話)
メールアドレス

※携帯アドレスはPCからの受け取り可能に設定してください

お調べになりたい事項
現時点での情報
依頼目的、希望・要望、その他
ご都合の良い時間帯

※返答を希望する時間帯をお知らせください

関連記事