家計簿をつける女性の手。

 

夫が突然家出して、から、銀行口座に生活費の振り込みがない。家賃、光熱費、子どもの給食費・習い事、食費、全部あなた一人でどうにかしなければいけない状況に頭を抱えていませんか?「このままじゃ生活が破綻する」「子どもに『お父さんいつ帰ってくるの?』って聞かれて胸が張り裂けそう」そんな状態で警察に相談しても事件性がなければ門前払いを受けてしまいます。でもあなたは知っているはずです。このまま何もしなければ、あなたと子どもが生活苦に陥ってしまうことを。そこでこの記事では、「家出した夫が生活費を払わない場合どうしたらいい?」「家出中の夫に生活費を請求できる?」など、夫の家出によって生活費に困っている方が知りたい5つのFAQ(よくある質問と答え)に、現役探偵が正直にお答えします。

 

夫が家出したら生活費はどうなる?

家出した夫が生活費を支払わない場合、家庭裁判所を通して請求することが可能です。原則として夫婦には生活に必要な費用を分担する義務があります。これは民法760条によって規定されており、家出中でも変わりません。あなたには生活費を請求する権利があります。
夫が家出してから連絡も取れないまま、生活費が止まっている状況であれば、今すぐに行動に起こしましょう。

 

民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用:民法(令和7年10月1日 施行)|掲載元:e-GOV|2026年01月23日現在

 

 

 

家出中の夫に生活費を請求できる?

はい、家庭裁判所で「婚姻費用の分担請求調停」を起こせば請求ができます。夫から生活費が振り込まれない場合、強制執行の申立てが可能です。給与は手取りの1/2(上限あり)まで差し押さえられ、継続的に回収できます。
詳しい内容や申請に必要な書類などは、裁判所が公開している婚姻費用の分担請求調停ページをご確認ください。

 

 

お問い合わせ24時間対応

家出中の夫が支払うべき生活費の相場は?

生活費の相場は月額10~25万円で、夫婦の資産や事情、子どもの人数・年齢などによっても変わります。例えば、夫年収400~600万円・妻年収0~200万円の場合、子なしで10~15万円、子ありで12~22万円が標準的です。 また、家賃や住宅ローンは別途考慮され、夫の負担分として上乗せされることが多いです。

婚姻費用相場の一覧は以下の通りです。これは2026年01月時点の家庭裁判所基準を参考に作成したものです。実際にはそれぞれの家庭の事情によって変動しますから、相場観の把握として活用ください。

 

夫の手取り

妻の手取り 子ども人数 生活費相場

400~600万円

0~200万円 なし

10~15万円

500~700万円

0~200万円 1人

12~18万円

600~800万円

0~300万円 2人

15~22万円

800万円以上

0~400万円 2人以上

20~30万円以上

 

家出中の夫に生活費を請求するにはどんな証拠が必要?

家出中の夫に生活費を請求するには①夫婦それぞれの収入証明(給与明細・源泉徴収票)②あなたの生活費明細(家賃・光熱費・子どもの費用)③家出の期間を示す証拠が必要です。きちんとした証拠がないと、調停時に実際に必要な額よりも少ない生活費に決まってしまう可能性があります。
そのため、生活費の請求調停前に探偵調査を利用される方が増えています。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

家出した夫が生活費を出さないのは離婚理由になる?

はい、離婚理由になります。家出した夫が生活費を出さないのは、民法752条の「夫婦の協力義務の違反民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。夫の有責を示して慰謝料請求・離婚をする場合には、①家出の事実を示す証拠②生活費不払いの証拠③夫の生活状況・あれば浮気の証拠④子どもの影響を示す証拠⑤夫の生活態度を示す証拠が必要です。
情報が不足すると夫の有責性を示せなくなるので注意です。

 

 

民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用:民法(令和7年10月1日 施行)|掲載元:e-GOV|2026年01月23日現在

 

民法770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:民法(令和7年10月1日 施行)|掲載元:e-GOV|2026年01月23日現在

 

 

 

 

 

※本記事の相談内容は、探偵業法第十条に基づいて、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。特に尾行調査といった繊細な調査内容においては、調査対象者の人権尊重と法令順守を徹底した上で、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。

お問い合わせ24時間対応

24時間無料相談・
お見積もりフォームFORM

お悩み、困りごと、調べたいことは、
24時間いつでも探偵がお答えしております。
  • ※送信した情報はすべて暗号化されますのでご安心ください。
  • ※送信後24時以内に回答が無い場合は0120-289-281までお問い合わせください。
  • ※お急ぎの方は 電話無料相談をご利用ください。
   
お名前(匿名でも可)
お住まい地域
ご連絡先(携帯または固定電話)
メールアドレス

※携帯アドレスはPCからの受け取り可能に設定してください

お調べになりたい事項
現時点での情報
依頼目的、希望・要望、その他
ご都合の良い時間帯

※返答を希望する時間帯をお知らせください

関連記事