離婚届や保険金受取のための失踪人捜索

 

本記事では、離婚届や保険金受取のための失踪人捜索について解説しています。行方不明・失踪中のパートナーと離婚したい、保険金を受け取るにはどうすればいいかお悩みの方に有益な情報です。探偵や興信所の利用前に確認しておきましょう。

 

失踪中の配偶者と離婚するための失踪人捜索とは

配偶者が家に帰ってこない、失踪してから時間が経っている状況が続くと、帰りを待っている家族は精神的にも経済的にも辛いかと思います。この状況を脱却するために、きっぱり離婚して新たな生活を再スタートしたいと考え始めることもあるのではないでしょうか。ただし、失踪している配偶者と離婚するには条件がありますので、その内容を今一度確認してみましょう。

 

 

失踪人との離婚が認められるパターン

民法770条で、離婚の正当な事由のひとつに「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」とあげています。これは、失踪した配偶者の消息が全く不明な状態が3年以上続いている状況であるときに、離婚申し立てを行えるという意味です。ただし、配偶者と全く生活していない状況でも連絡を取り合ったことが一度でもあればその日からカウントがリセットされます。また、配偶者同士の交流はなくとも身内や知人を通じて消息が確認できている場合も同様です。

また、失踪した配偶者の消息が全く不明な状態が7年以上続いている状況であれば、生死不明者を死亡したと見なす制度である民法30条の「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることも可能です。この場合では、配偶者を死別の扱いになるため、残された配偶者は再婚することが可能になります。

 

離婚するために失踪人捜索する必要性

上記で失踪人との離婚が認められるパターンを解説しましたが、片方の配偶者が不在の状況で離婚手続きをするのは、かなり労力がかかります。家庭裁判所に申し立てする際に、多くの書類を用意したりなかなか離婚が認められず疲弊してしまって探偵や興信所にご相談にくる方が何人もいらっしゃいます。手続きはどのように行えばいいかわからないといった際も、専門家に相談することで解決します。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

失踪中の配偶者の保険金受取のための失踪人捜索とは

上記では、失踪人との離婚が認められるパターンと、失踪中の配偶者と離婚するための失踪人捜索の必要性について解説しました。では、配偶者が失踪中に保険金受取は可能なのかどうか知りたいところだと思います。保険金受取についても、状況によってできることとできないことが変動してまいりますので、その内容を今一度確認してみましょう。

 

 

失踪した配偶者の代わりに保険解約したい場合

失踪した配偶者の保険を解約するには、契約者本人が手続きを行うか契約者本人が作成した委任状が必要になります。親族が代わりに解約することは難しく、委任状がなければ解約はできません。配偶者が失踪している状況の場合、家庭裁判所にて財産管理人の選定を行ってもらい、財産管理人と認められなければなりません。しかし、その手続きは半年前後かかってしまいます。

 

配偶者の失踪宣告の申し立てをする

離婚が認められるパターンで、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てる方法を紹介しましたが、この場合であれば配偶者と死別したとみなされるため、残された配偶者が保険金を受け取ることが可能になります。また、地震や火災などの災害、船舶事故といった特別な理由で配偶者が行方不明となっている場合、7年待たずとも行方不明になってから1年が経過すれば死亡したと見なされます

 

保険金受取のために失踪人捜索する必要性

失踪した配偶者の保険金受取を行う場合も、離婚手続きと同様にかなり労力がかかります。もしも「失踪宣告」ができる状況でも、手続きが複雑でわからないためご相談にいらっしゃる方も非常に多く、中には配配偶者が死亡したと認めたくなく失踪人捜索を依頼される方もいらっしゃいます。手続きはどのように行えばいいかわからない、行方不明の配偶者の消息を知りたいといった際も、専門家に相談することで解決します。

 

 

まとめ

探偵の専門知識と経験を活用することで、長らく失踪している配偶者を早急かつ安全に捜索することができます。また、失踪した配偶者と離婚するために手続きしなければいけないことを相談していただくことも可能です。離婚届や保険金受取のために、失踪した配偶者の問題を解決したいとお考えの方は、探偵へご相談ください。

 

 

  • 記事作成者 記事作成者
    探偵S
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