悩む男性

 

別居をしているのに離婚に合意しない妻。夫婦関係は破綻しているから早く離婚したい夫。離婚をするために別居中の妻の行動を調べて正当な離婚理由を見つけたい。別居中の妻の行動を調べる方法について解説します。

 

相談事例|『別居中の妻と離婚したい』

 

  •  40代男性
    1年前に妻から別居したいと言われました。子供はいません。数年前から夫婦関係は悪化しており、会話も減っていました。僕自身も家に帰るのが辛くなっていたので別居に同意しました。買ったマンションには妻が住んでおり、僕が出て行った形です。1年別居して、夫婦としてもう戻ることはないんだと感じています。それなら離婚した方がいいんじゃないかと思うのですが、妻は離婚に応じてくれません。離婚したくない理由があるのでしょうか。別居中の妻の行動を調べて、認められる離婚原因を見つけたいです。

※相談例は探偵興信所(社)が収集したデータより一部内容を変更して掲載したものです。

 

別居中の妻が離婚に応じない主な理由

離婚よりも別居を選ぶ妻

夫婦関係も破綻しており、復縁の見込みもないのに離婚に応じない妻。そこにはどんな理由があるのか、妻の心理状態を解説します。

 

  • 【夫を自由にさせたくない】

離婚に合意しないのは夫から自由を奪いたいからというケースがあります。これは、別居理由が夫の浮気という場合に多く見受けられます。離婚すれば自由の身となる夫。妻は夫の浮気で傷ついたのに、浮気相手と夫が幸せになるのは許せないと感じます。離婚よりも別居を選ぶことである意味、夫と浮気相手に復讐を果たしているのです。

 

  • 【婚姻費用のため】

別居中であっても収入の多い方が少ない方へ婚姻費用を支払い続ける必要があります。別居していても籍を入れている限りは婚姻費用が発生します。夫への愛情はすでになかったとしても婚姻費用を貰いつづけるため、自分の生活の質を低下させないために離婚よりも別居を選択することがあります。

 

  • 【子供のため】

子供がいる場合では、子供のために離婚をしたくないと考える妻もいます。離婚すれば、転校や苗字変更をしなければならないこともあります。離婚しても子供の養育費を求めることはできますが、やはり金銭面ではシングルマザーとなれば苦労するでしょう。離婚せずに別居しながら婚姻費用と養育費を貰う方が賢明であると考えているのかもしれません。

 

行動調査のご案内行動調査について詳しく知る

探偵興信所による行動調査を依頼する前にどんな調査を行うのか、費用はいくらなのか、依頼の流れなど行動調査の詳細についてご案内しています。

法的に認められる離婚原因

調停離婚から裁判離婚へ

妻が離婚に合意してくれないとき、調停を申し立てることができます。調停離婚では夫婦ともに合意すれば離婚理由は問われません。調停離婚でも合意が得られなければ次に裁判離婚へと進みます。裁判離婚では法律で定められた離婚原因に該当しない限り離婚が認められることはありません。

 

法律で定められた離婚原因

法律で定められた離婚原因には以下の5つがあります。

 

  • 【配偶者に不貞行為があったとき】

不貞行為とは配偶者以外の人物と肉体関係を持ったときのことです。不貞行為を働いた配偶者は有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚は認められません。

 

  • 【配偶者から悪意で遺棄されたとき】

悪意の遺棄とは、夫婦間の義務である「同居義務」「協力義務」「扶助義務」に果たさないことを指します。具体的には、生活費を渡さない、稼がない、同居を拒否する、家出を繰り返すなどの行為が該当します。

 

  • 【配偶者の生死が3年以上明らかでないとき】

3年以上生死不明の状態が続いているときは離婚請求をすることができます。

 

  • 【配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき】

配偶者は精神疾患を患っており、夫婦の共同生活が射止めないほど重症なときはこのことを理由に離婚が認められています。回復の見込みについては精神科の医学的な診断が必要になります。それを基に裁判官が判断します。

 

  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

婚姻を継続しがたい重大な事由とは性格の不一致や親族との不和などがあります。そして、長期間の別居は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります。別居期間が5年以上あれば婚姻関係が破綻していると判断され、離婚が認められやすくなります。

 

別居中の妻に離婚原因がないか調べる

早く離婚したい

子供のいない夫婦で再構築の見込みがない場合は、別居は夫側にとってあまりメリットはありません。籍を入れている限り、婚姻費用が発生します。また、再婚もできません。別居期間が長期に及べばそれを理由に離婚が認められやすくなりますが、時間は有限であり、その期間さえも惜しいものです。いち早く離婚したい場合は、妻に離婚原因がないか調べるという方法も有効になります。

 

別居中の妻の浮気

別居中の妻がもしも浮気していたら?そのことを理由に離婚を請求できます。ほかにも婚姻費用をさらに求めてくるといった背景に、ギャンブルで散財しているなどが分かれば離婚原因となるでしょう。本来なら妻に離婚原因があるのに、別居中だから妻の行動が分かりません。それを利用して妻は好き勝手しているかもしれないのです。少しでも早く離婚したいならば、別居中の妻の行動を調べてみましょう。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

探偵興信所の浮気調査

探偵の行動調査

行動調査は素行調査とも呼ばれています。行動調査と素行調査に大きな違いはありません。どちらも対象者の行動内容を調べる調査になります。別居中の妻が誰と会っているのか、普段何をしているのかなど、その行動内容が調査で判明します。正当な離婚原因があれば、離婚に合意しない妻に離婚請求できます。調査中は全ての行動を記録しているため、証拠としても使うことができます。

 

 

行動調査

行動調査
特定人物の行動
情報や証拠を収集する上で最も多く利用される基本となる調査です。特定の個人や団体に対して、尾行や張込みといった手法を用いて調査を行います。行動調査で知り得た情報は、問題解決の判断材料になります。
行動調査の詳細ページ

 

行動調査のご相談は無料相談窓口より受付中

24時間無料相談窓口開設

別居中の妻が離婚に同意してくれないときは、妻に正当な離婚原因がないか探すことも有効な手段です。別居を理由に離婚をするには5年以上の別居期間が必要です。夫婦再構築を考えていないならば、早期に離婚した方が今後の人生のためです。行動調査では別居中の妻の行動内容を全て調べることができます。妻に離婚原因があれば離婚を請求することもできます。別居中の妻と早期に離婚をしたいといった場合は、行動調査はとても有効な手段です。行動調査に関する相談は24時間無料で受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

 

記事監修

カウンセラーからのアドバイス

 

  • 心理カウンセラーの見解 専門家の見解
    心理カウンセラー大久保圭祐
    調査のご依頼と合わせて離婚の進め方も相談してみてはいかがでしょうか?その際、奥様に対して何か感情や想いなどあるのであれば、決して感情的にならず、そして慎重に離婚へと進められると良いと思います。

 

  • 探偵興信所行動調査員 記事作成者
    行動調査員K
    この記事を書いたのは、行動調査を担当しているK調査員です。探偵業22年の監修者の元、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく提供できるよう情報作成を行なっています。
    記事作成者プロフィール
  • 弁護士アドバイス 栗山弁護士
    弁護士アドバイス:行動調査を探偵に依頼する際には以下の点に注意して有効的な活用をしましょう。
    ・目的を明確にする:調査の目的を具体的に伝えることで、探偵が適切な調査方法を選択しやすくなります。
    ・証拠の使い道を考える:収集した証拠がどのように法的に利用できるか、事前に弁護士と相談しておきましょう。法的に有効な証拠の収集を重視できるでしょう。
    ・定期的な進捗確認:調査の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて調査の方向性を修正することが効果的です。担当者とコミュニケーションを密に取ることが重要です。

 

※探偵興信所はじめて相談室の記事は、探偵調査員が作成後、弁護士と心理カウンセラーによる監修を行い、相談者や一般ユーザーのコメント、意見を反映させて掲載しています。相談内容や事例は過去の相談例を元に一部変更して記載しています。

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