証拠写真を撮るために車内からカメラを構える女性

 

多くの人にとって映画やドラマでしか見聞きしたことない「探偵」という存在。だからこそ「探偵調査は違法なんじゃないの?」と不安に思う方は少なくありません。実は探偵業法という法律で、探偵の業務はきちんと認められています。この法律では、尾行・張り込み・聞き込みなどの方法で情報を集めることを合法な探偵業務と定義し、「人の権利を侵害しないよう」守るべきルールを定めています。つまり、公安委員会に届出をした探偵が正当な目的・適正な方法で調査するのは合法なのです。この記事では、初めて探偵依頼を考えているあなたのために、探偵業法に基づいた探偵調査の「合法」と「違法」の線引きを解説します。様々な情報が溢れる中、現役の探偵が安心して利用できる知識をお伝えします。

 

探偵業法に則った探偵調査は違法ではない

 

 

探偵業法が作られた理由

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)は、2007年6月に施行されました。それ以前は、探偵業を規制する法律がなく、一部の悪質業者による違法な手段での調査、恐喝、料金をめぐるトラブル、プライバシー侵害などが問題となっていました。この問題を背景に、依頼者と調査対象者の両方の権利を守り、適正な業務を促進するために作られたのが探偵業法です。これは探偵業法第一条(※1)でも明記されています。この法律は、届出制を導入し、秘密保持や違法利用の禁止を義務づけ、社会的信頼を高める狙いがあります。これまで立場が守られなかった依頼者・調査対象者も、この法律のおかげで安心して探偵調査を利用しやすくなりました。

 

探偵業法「第一条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※1)この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

 

探偵調査は合法な手段

多くの人が「探偵調査」と聞くと、「なんだか怪しい」「違法な方法で情報を集めているのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、①公安委員会に届け出を出し ②探偵業法を順守した方法で ③正当な理由の調査 を行う探偵調査は合法です。これは、探偵業法「第二条」(※2)で、きちんと定義されています。この法律の第二条を要約すると、「探偵業務は他人の依頼を受けて、尾行や張り込み、聞き込みなどの方法で人の所在や行動に関する情報を集め、依頼者に報告する業務。探偵業者とは公安委員会に届け出を出し探偵業を営むもの」としています。また、探偵業法「第六条」(※3)では、探偵業法に加えて、「探偵は他の法律で禁止されている行為をしてはいけない上に、人のプライバシーや生活の平穏を害さないようにしなければならない」と定められています。つまり、探偵業法で定められている方法で人の権利や生活を脅かさない調査は合法であり、探偵が守らなくてはいけない社会的責任なのです。

 

探偵業法「第二条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※2)この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。(…)この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出当該営業所の所在地を管轄する公安委員会へ提出する届け出のことをして探偵業を営む者をいう。

 

探偵業法「第六条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※3)探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

 

 

探偵が受けられない依頼

探偵には守らなくてはいけない法律がありますので、どんな依頼でも引き受けられる訳ではありません。探偵業法やその他法律に違反した依頼、つまり違法行為に当たる依頼はお受けできません。第七条(※4)では探偵は契約前に依頼者から「調査結果を犯罪や違法な行為に使わない」という誓約書を貰うことを義務付けています。第九条(※5)では、調査結果がストーカー行為、DVの再開、違法な差別、脅しなどに使われるとわかった場合、探偵はその依頼を引き受けたり、続けたりしてはいけないとされています。私たちはこれらの違法行為に該当すると判断した場合相談時に依頼をお断りし、依頼後に発覚した場合には即調査の中止を行っています。

 

探偵が受けられない依頼の具体例
  1. 犯罪目的の依頼
  2. ストーカー目的の依頼
  3. DV加害者・接近禁止命令の出ている方からの被害者の捜索依頼
  4. 差別的な依頼
  5. 脅迫・恐喝目的の依頼
  6. 復讐目的の依頼

 

探偵業法「第七条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※4)探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

 

探偵業法「第九条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※5)探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

「合法」な調査手法と「違法」な調査手法

 

 

探偵業法に基づく「合法」な調査手法

探偵業法第二条で、探偵業務は「聞き込み、尾行、張込みなどの実地調査」と定義され、第六条では、他の法令違反や権利侵害を避けるよう定めています。つまり、公道からの尾行・張込み自然な聞き込み公共場所からの撮影公開情報の収集合法な手法となります。「探偵=怪しい」というイメージがある方も多いかもしれませんが、2025年9月には探偵が証拠写真を撮影したことで個人情報抜き取り・流出させた元職員を書類送検することができました(掲載元:朝日新聞|掲載日:2025年09月08日|2025年12月22日現在)。このように、合法な調査目的の調査依頼を受け、合法な調査手法を行うことで、探偵は個人間では解決の難しい問題や、専門的な調査を必要とする問題の解決に取り組んでいます。

 

合法な調査手法
  • 尾行:公道で対象者を追跡し、行動を観察
  • 張込み:公道から自宅や職場を観察、出入り記録を取る
  • 聞き込み:近隣に自然に話を聞き、情報を集める
  • 公共撮影:街中から行動を写真・動画記録
  • 公開情報収集:SNSやインターネット上で誰でも閲覧できる公開情報を収集・分析

 

 

探偵業法に基づく「違法」な調査手法

違法な調査とされるのは犯罪や違法利用につながる手法、ストーカー規制法、刑法130条住居侵入罪、個人情報保護法など他の法令違反となる手法です(探偵業法第六条・第九条で禁止・罰則対象)。具体的には、無断でのGPS設置警察官や関係者になりすましての聞き込み違法な方法での名簿購入などが違法な調査例として挙げられます。例えば、2024年3月には旭川地裁で、不倫調査で車に無断でGPSを設置した探偵業社に賠償が命じられています(掲載元:読売新聞オンライン|掲載日2024年03月23日|2025年12月22日現在)。また、警察官になりすましての聞き込み・正当な理由のない住居侵入で探偵業社が行政処分を受けています(掲載元:警視庁「探偵業法に基づく行政処分」|更新日:2024年4月1日|2025年12月22日現在)。正しい手法で調査を行っている探偵は、これらの違法手法を利用する調査計画を提案しませんし、依頼者の希望があった場合にもお断りしています。

 

違法な調査手法
  • 無断GPS設置:対象者の所有物に無断で端末を付けて位置の追跡
  • 住居侵入:私有地に無断で立ち入り撮影
  • 盗聴器設置:無断での会話の録音
  • なりすまし聞き込み:警察官や関係者になりすましての情報収集
  • 違法名簿購入:闇名簿等から個人情報を不正入手

 

 

違法な調査目的・手段を利用してしまうリスク

 

 

探偵依頼は人生の大事な場面で助けになるものですが、もし違法な目的や手段を選んでしまうと、あなた自身にも大きなトラブルが起きる可能性があります。探偵業法では、犯罪や違法行為につながる調査を禁止しています。正しい探偵は違法な目的・調査手法を用い入りませんし、要望があっても固くお断りしています。悪質な業者や知らずに違法な方法を利用する探偵に依頼してしまうと、後で後悔することになるのはあなたです。また、探偵に依頼する過程であなたが違法な手段を取ってしまい、罰則の対象となることもあります。例えば、2021年6月には、不正に行ったナンバー照会の情報を探偵に提供した警察官が処分を受けています(掲載元:神戸新聞NEXT|掲載日:2021年6月30日|2025年12月22日現在)。危険性を理解し、正しい調査を依頼するために、ここでは、違法な調査目的・手段を利用してしまうリスクを3つ説明します。

 

証拠が裁判で使えなくなる

違法な手段で集めた証拠は、裁判で「違法収集証拠」と判断され、無効になることが多いです。例えば、離婚や慰謝料請求で浮気の写真を利用したいのに、探偵がプライバシーを侵害する方法で撮影した場合、証拠として認められません。せっかくお金と時間をかけたのに、証拠として使えず、目的が達成できないのはとてもつらいことです。正しい探偵を選んで、合法的な証拠を集めましょう。

あなたも責任を問われる

調査結果がストーカー・脅迫・差別など違法行為に使われるとわかった場合、探偵は調査を即刻中止しなければなりません。しかし、依頼者が違法目的の調査であることを隠して進めた場合や、探偵が違法手段を取っていると知りながら依頼すると、共犯として責任を負う恐れがあります。また、調査対象者がプライバシーを侵害されたと訴えた場合、あなたも損害賠償を請求されることが考えられます。正当な調査目的でないと、探偵に依頼できないことを理解しておきましょう。

探偵業者とトラブルが起きる

悪質な探偵が違法手段を提案・実行すると、後で公安委員会から営業停止を受け、調査が途中で中断したり、業者が逃げてしまうことがあります。あなたが支払った料金が返金されず、無駄になるだけでなく、違法調査が発覚して対象者から訴えられる二次被害も起こり得ます。探偵業法を順守していない探偵は信頼できません。結果、時間とお金を失い、問題が解決しないままストレスだけが残ります。公安への届出証明を確認し、契約書をしっかりもらう習慣をつけましょう。

合法な探偵調査を活用するためのチェックポイント

 

探偵に初めて依頼する方は、「本当に信頼できる探偵事務所なのかな?」と不安に思うかもしれません。しかし、探偵業法という法律がしっかり守られている業者を選べば合法的で安心な調査が受けられます。この法律は、悪質な業者を処分するためだけでなく、皆さんの権利を守るために作られたものです。ここでは、依頼前に簡単に確認できる2つのポイントをお伝えします。これを守るだけで、悪質な業者を避け、トラブルなく調査を進められます。

 

重要事項説明と契約書を確認

探偵業法第八条(※6)では、契約前に探偵の名前・届出公安委員会・調査内容・料金・秘密保持・契約解除方法などを書面で説明する義務があります。また、第七条に基づいて「調査結果を違法に使わない」ことを合意する誓約書をもらいます。これらがきちんとあれば、合法的な業者です。説明が曖昧や口頭だけなら要注意。契約書も交付され、合法な調査方法が明記されているかチェックしましょう。料金の記載方法も要注意で、後に予告されていない追加費用が発生する可能性がないかきちんと確かめましょう。不安な方は一度契約書を持ち帰って、信頼できる人と内容を確認すると良いですね。

 

探偵業法「第八条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※6)探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

 

 

インターネットで情報収集しようとしている人の手元。

 

行政処分の履歴を確認

探偵業法第十四条(※7)と十五条(※8)に違反した業者には営業停止や廃止命令が出され、警視庁のサイト「探偵業法に基づく行政処分」で公表されます。処分・罰則は、違法な依頼目的に応じた・違法な調査手段を取ったという理由以外にも、第三条(※9)に基づいて、本来は探偵業を営んではいけないのに探偵業を行っている人物も対象です。探偵業を営むことのできない人物の代表例としては、拘禁刑以上の刑に処されて5年以上経っていない人、暴力団員などが挙げられます。行政処分を受けた探偵業社の公表期間は処分日から3年です。処分歴があると再違反のリスクが高いため、ここで公開されている業者は避けましょう。また、事務所名を変えて業務を行っている可能性もあるため、依頼前に事務所名、処分日、内容等を検索し、安全性を確かめてください。全国の情報は各都道府県警察サイトからも確認可能です。

 

探偵業法「第十四条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※7)公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 

探偵業法「第十五条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※8)公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるとき(※8参照)は、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 

探偵業法「第三条」本文引用令和7年6月1日施行|引用元:e-GOV(2025年12月22日現在)

(※9)次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

 

 

探偵調査の「違法性」にまつわる世間の不安

 

 

知らぬ間に怪しいことに巻き込まれるかも|30代女性

旦那の浮気調査を探偵に頼みたいと思っていますが、違法じゃないんですかね? 尾行とか張り込みって、ストーカーみたいで怖いし、正直探偵が水面下で怪しいことやっててもこちらからはわからないですよね…。もし違法な事をされて、裁判沙汰になったら、私も巻き込まれちゃいませんか?でも証拠は欲しいし…ずっと迷ってます。ネットで調べたらいっぱい情報が出てきますが、どの意見が信頼できるのかさえ分からないです。

 

警察沙汰にならないのが不思議|40代男性

探偵調査って、表向き合法って言うけど、実際はグレーゾーンだと思っています。社員の素行調査で使ったことがありますが、聞き込みとかで個人情報集めるのは、個人情報保護法に引っかからないのですか? 違法手段を使ってる業者も多いって聞くし、ラインが曖昧すぎますよね。私個人が利用するかと言われたら、信用できないので使いません。プライバシー侵害の温床ってイメージです。警察沙汰になっていないのが本当に不思議。

 

 

世間の声に関する専門家の意見

探偵という仕事の性質上、どうしても「怪しい」「裏で何をやっているかわからない」というイメージを持たれている方も少なくないですよね。その不安はとてもよくわかります。私たちも、そうした偏見を少しでも減らしたいと思ってこの記事を書いています。一部の悪質な探偵を除き、正しい調査を行っている探偵が訴えられたり、警察沙汰になったりしないのは、探偵業法という法律で合法と認められた手法を取っているからです。無断でGPSを付けたり、プライバシーを侵害したりする手法を取るのは違法であり、私たちも調査を行ううえで法律を守る義務があります(第六条)。違法な手法で得た証拠は、裁判などで利用できません。だからこそ私たちは、依頼者さんの正当な悩みを解決するために、合法な手法で法的に有効な情報・証拠収集を行っています。

 

探偵調査の「違法」と「合法」の線引きに関するよくある質問と答え

 

Q1|ストーカーみたいで怖いのですが、探偵の尾行や張り込みは違法じゃないの?

A1|はい、合法な目的・手段であれば違法ではありません。探偵業法第二条で、尾行・張り込み・聞き込みは探偵業務として明確に合法と定義されています。これらは依頼に基づく正当な調査で、ストーカー規制法のような恋愛感情や怨恨を目的としたつきまといとは異なります。また、第六条でプライバシー侵害を禁じているので、公道からの観察など生活の平穏を害さない範囲で行います。プロの探偵はルールを守り、必要性と相当性を考えて行動しています。

 

 

Q2|探偵がGPSを使って調査対象の位置を追跡するのは合法ですか?

A2|いいえ、基本的に合法ではありません。同意なく対象者の所有物にGPSを無断設置するのは、プライバシーの侵害となり、違法です。また、仮に対象者の同意を得て所有物にGPSを設置できた場合にも、「対象者の位置情報ではなく、所有物の位置情報を得ただけ」とされて、証拠不十分になる可能性が高いです。GPSで得た情報よりも、探偵による合法な尾行・張り込みで得た情報の方が信頼性の高い証拠として利用できます。

 

 

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探偵調査が「合法」「違法」になる線引きを知りましょう

この記事では、探偵業法に基づく探偵調査の合法性について詳しくお伝えしました。尾行や張り込みは合法手法ですが、無断GPS設置などは探偵業法に違反し、プライバシー侵害として違法となります。違法目的の依頼は禁止され、証拠の無効化や共犯責任などのリスクが発生します。安心して探偵調査を活用するためには、届出の確認、重要事項説明の書面、行政処分の履歴などをチェックすることが大事です。「どうしても探偵を怪しいと思ってしまう」という声もわかりますが、正しい探偵はルールを守り、社会的責任を果たしています。「ここの探偵は信頼できる?」「違法な調査手法を使っていないか確かめるには?」とお悩みの方は、私たちの24時間無料相談窓口を活用しましょう。私たちはみなさんが信頼できる業者を選べるよう、セカンドオピニオンサービスを行っています。

 

 

※本記事の相談内容は、探偵業法第十条に基づいて、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。

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    この記事を書いたのは、探偵業界年の探偵Sがこれまでの依頼や調査経験を活かして、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく作成しています。
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