弁護士に証拠が必要だと言われた際の民事トラブル調査

 

本記事では、弁護士に証拠が必要だと言われた際の民事トラブル調査を依頼する際に、必要な知識情報についてご案内しています。依頼を検討されている方は依頼前に参考にしてください。

 

証拠の必要性とは

証拠の基本的なルール

そもそも、証拠の必要性はどのようなことかご存じでしょうか。民事訴訟法では証拠について基本的なルールが存在します。民事訴訟法179条によると、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」 と規定されています。一つ目の当事者が自白した事実とは、当事者間に争いが起こっていないことを言っています。

二つ目の顕著な事実とは、「公知の事実」と「裁判所に顕著な事実」の2つの意味合いがあります。公知の事実は、一般的に知れ渡っている事物の状態や一般的情報を指しており、例えば歴史的な事件や大災害などが当てはまります。一方、裁判所に顕著な事実は、裁判所が知り尽くしている事実で、証拠による認定がなされなくても合理的判断であると客観的に認められているような事実のことを言います。

では、証拠が必要な民事トラブルとはどのようなことか、具体的に見てみましょう。

 

 

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証拠が必要な民事トラブルとは

当事者間で事実が食い違っている

前途で当事者が自白した事実とあるように、何らかの問題が起きた際に当事者間で事実が一致していれば証拠を用意する必要はありません。例えば、お金を貸したという原告に対し、相手が「お金を貸した覚えはない」と主張して相互の事実が食い違っている場合は、客観的に証明できる証拠が必要となります。

 

 

認知している人物が限定されているトラブル

民事トラブルのほとんどは、一般的に知れ渡っている事故や事件ではないことで、そのトラブルを認知している人物が当事者間のみやその関係者までの限定された範囲かと思います。その場合、第三者から見て事実であると認識できる証拠が必要となります。

 

 

民事トラブルで必要となる証拠の種類

書証

書証とは、契約書、領収書、念書、借用書などの証拠となる書類のことです。

 

人証

人証とは、本人の供述、証人による証言のことです。

 

検証

検証とは、過去に行った活動の結果に関する主張の真実性を確認する行為のことです。裁判では、裁判官が五官の作用によって直接に検証物の形状・性質・状態を観察することで、の結果として得られた内容が証拠資料となります。

 

鑑定

鑑定とは、専門的な知識や経験を有する第三者による意見を求めて、証拠物の判断を行うことです。裁判所では、裁判上必要な知識や経験を補うために鑑定を命じることができ、証拠調べの方法として用いられます。

 

 

証拠が必要となった際にどうするべきか

自分で証拠収集する

弁護士から証拠を集める必要があると言われたら、前進するには証拠を集めなければなりません。証拠収集はご自分でも行うことができます。トラブルの最中に、録音・録画をしていたり、書面を交わしていたり、連絡のやり取りの履歴を残していれば、それが証拠として成立する可能性が高いので、できる限りの情報を集めましょう。

 

 

専門家や探偵に依頼する

書証や人証がとれず、民事トラブルを解決できないとあきらめてしまう方が多いですが、トラブルの事実があるなら証拠は必ず存在するはずです。ご自身で「これは証拠になるかわからない」「証拠にならないだろう」と思ったとしても、専門的な知識のある専門家や探偵に確認してみることをお勧めします。また、物的なものがなかったとしても、探偵に依頼して新たな証拠を見つけることも可能です。

 

 

まとめ

探偵による民事トラブル調査は、法的解決にも有効的であると言えます。ただし、ご自身が置かれている状況に応じて、法的に解決が必要かどうか適性を見極めて検討することが重要です。探偵に依頼する前に、改めてトラブルを見つめ解決に必要なことを整理したうえで調査依頼をしてみましょう。

 

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