弁護士に証拠が必要だと言われた際の民事トラブル調査

 

本記事では、弁護士に証拠が必要だと言われた際の民事トラブル調査を依頼する際に、必要な知識情報についてご案内しています。依頼を検討されている方は依頼前に参考にしてください。

 

証拠の必要性とは

証拠の基本的なルール

そもそも、証拠の必要性はどのようなことかご存じでしょうか。民事訴訟法では証拠について基本的なルールが存在します。民事訴訟法179条によると、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」 と規定されています。一つ目の当事者が自白した事実とは、当事者間に争いが起こっていないことを言っています。

二つ目の顕著な事実とは、「公知の事実」と「裁判所に顕著な事実」の2つの意味合いがあります。公知の事実は、一般的に知れ渡っている事物の状態や一般的情報を指しており、例えば歴史的な事件や大災害などが当てはまります。一方、裁判所に顕著な事実は、裁判所が知り尽くしている事実で、証拠による認定がなされなくても合理的判断であると客観的に認められているような事実のことを言います。

では、証拠が必要な民事トラブルとはどのようなことか、具体的に見てみましょう。

 

 

はじめての方にも安心の探偵依頼を

探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

証拠が必要な民事トラブルとは

当事者間で事実が食い違っている

前途で当事者が自白した事実とあるように、何らかの問題が起きた際に当事者間で事実が一致していれば証拠を用意する必要はありません。例えば、お金を貸したという原告に対し、相手が「お金を貸した覚えはない」と主張して相互の事実が食い違っている場合は、客観的に証明できる証拠が必要となります。

 

 

認知している人物が限定されているトラブル

民事トラブルのほとんどは、一般的に知れ渡っている事故や事件ではないことで、そのトラブルを認知している人物が当事者間のみやその関係者までの限定された範囲かと思います。その場合、第三者から見て事実であると認識できる証拠が必要となります。

 

 

民事トラブルで必要となる証拠の種類

書証

書証とは、契約書、領収書、念書、借用書などの証拠となる書類のことです。

 

人証

人証とは、本人の供述、証人による証言のことです。

 

検証

検証とは、過去に行った活動の結果に関する主張の真実性を確認する行為のことです。裁判では、裁判官が五官の作用によって直接に検証物の形状・性質・状態を観察することで、の結果として得られた内容が証拠資料となります。

 

鑑定

鑑定とは、専門的な知識や経験を有する第三者による意見を求めて、証拠物の判断を行うことです。裁判所では、裁判上必要な知識や経験を補うために鑑定を命じることができ、証拠調べの方法として用いられます。

 

 

証拠が必要となった際にどうするべきか

自分で証拠収集する

弁護士から証拠を集める必要があると言われたら、前進するには証拠を集めなければなりません。証拠収集はご自分でも行うことができます。トラブルの最中に、録音・録画をしていたり、書面を交わしていたり、連絡のやり取りの履歴を残していれば、それが証拠として成立する可能性が高いので、できる限りの情報を集めましょう。

 

 

専門家や探偵に依頼する

書証や人証がとれず、民事トラブルを解決できないとあきらめてしまう方が多いですが、トラブルの事実があるなら証拠は必ず存在するはずです。ご自身で「これは証拠になるかわからない」「証拠にならないだろう」と思ったとしても、専門的な知識のある専門家や探偵に確認してみることをお勧めします。また、物的なものがなかったとしても、探偵に依頼して新たな証拠を見つけることも可能です。

 

 

まとめ

探偵による民事トラブル調査は、法的解決にも有効的であると言えます。ただし、ご自身が置かれている状況に応じて、法的に解決が必要かどうか適性を見極めて検討することが重要です。探偵に依頼する前に、改めてトラブルを見つめ解決に必要なことを整理したうえで調査依頼をしてみましょう。

 

  • 記事作成者 記事作成者
    探偵S
    この記事を書いたのは、探偵業界22年の探偵Sがこれまでの依頼や調査経験を活かして、ユーザーの皆さんにとって有益な情報をわかりやすく作成しています。
    記事作成者プロフィール

お問い合わせ24時間対応

24時間無料相談・
お見積もりフォームFORM

お悩み、困りごと、調べたいことは、
24時間いつでも探偵がお答えしております。
  • ※送信した情報はすべて暗号化されますのでご安心ください。
  • ※送信後24時以内に回答が無い場合は0120-289-281までお問い合わせください。
  • ※お急ぎの方は 電話無料相談をご利用ください。
   
お名前(匿名でも可)
お住まい地域
ご連絡先(携帯または固定電話)
メールアドレス

※携帯アドレスはPCからの受け取り可能に設定してください

お調べになりたい事項
現時点での情報
依頼目的、希望・要望、その他
ご都合の良い時間帯

※返答を希望する時間帯をお知らせください

プライバシーポリシー

探偵興信所一般社団法人(以下、当社)は、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、以下のプライバシーポリシーを制定し個人情報保護を徹底いたします。

1.適切な個人情報の収集および利用・提供の基準

当社は、調査事業において、必要な範囲で個人情報を収集し、当社からの連絡や業務の案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料の送付等に利用することがあります。収集した個人情報は「個人情報保護に関する法律」等を遵守し、厳正な管理を行います。

2.個人情報の安全管理・保護について

当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいを防ぐため、必要かつ適切な安全管理対策を講じ、厳正な管理下で安全に取り扱います。

3.個人情報の第三者への提供について

原則として当社は収集した個人情報は厳重に管理し、ご本人の事前の了承なく第三者に開示することはありません。ただし、ご本人の事前の了承を得たうえでご本人が希望されるサービスを行なうために当社業務を委託する業者に対して開示する場合や裁判所、検察庁、警察、 弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報の開示を求められた場合、当社はこれに応じて情報を開示することがあります。及び当社の権利や財産を保護する目的で開示することがあります。

4.個人情報はいつでも変更・訂正または削除できます

当社は、ご本人からお申し出があったときは、ご本人様確認後登録情報の開示を行います。 また、お申し出があったときはご本人様確認後登録情報の追加・変更・訂正または削除を行います。 ただし、登録を削除すると提供できないサービスが発生する場合があります。

5.法令・規範の遵守と本ポリシーの継続的な改善について

当社は、個人情報保護に関する法律・法令、その他の規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、継続的な改善に努めます。

6.お問い合わせ

当社における個人情報保護に関してご質問などがある場合は、こちら(soudan1@tanteik.jp)からお問い合わせください。

関連記事