
2026年9月3日、大阪府で開催された「令和8年度第1回興信所・探偵社業者研修会」に参加しました。今回の研修会では、探偵業法に基づく適正な調査の考え方をはじめ、部落差別や戸籍情報の不正取得、インターネット上での情報収集と人権侵害など、探偵業務に関わる重要なテーマについて学びました。調査を行う側には、依頼内容だけでなく、その目的や方法が適切であるかを常に確認する姿勢が求められます。本記事では、研修会で改めて確認した内容についてご紹介します。
令和8年度第1回興信所・探偵社業者研修会の概要
2026-09-04
2026-09-04
探偵業法と探偵調査
探偵調査を行ううえでは、依頼の目的と調査方法の双方が適法であることが重要です。違法行為や人権侵害につながる目的で調査を依頼された場合には、探偵業者として受任してはいけません。また、正当な依頼であっても、調査の過程で違法な手段を用いることは認められません。依頼内容を十分に確認し、どのような目的で情報を求めているのかを見極めたうえで、法令に沿った方法で調査を進める必要があります。今回の研修を通じて、適法な目的と適切な調査方法を徹底する重要性を改めて確認しました。
はじめての方にも安心の探偵依頼を
探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。
探偵調査で気をつけるべき人権侵害問題
探偵調査では、事実を確認することだけでなく、調査によって誰かの人権を侵害しないことが重要です。特に、出身地や戸籍に関する情報は差別や不利益につながるおそれがあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。今回の研修では、部落差別につながる調査や戸籍関係書類の不正取得についても改めて確認しました。
部落差別
大阪府では、部落差別につながる身元調査などを規制する条例が定められています。現在でも、出身地や地域に関する情報を調べようとする依頼が生じる可能性がありますが、こうした情報収集は差別を助長し、人権侵害につながるおそれがあります。探偵業者には、依頼の目的を確認し、差別につながる調査を受けない判断が求められます。当社でも、部落差別につながる調査には関与せず、人権に配慮した調査業務を徹底していきます。
戸籍の不正取得
戸籍謄本や戸籍の附票などは重要な個人情報であり、探偵業者だからといって自由に取得できるものではありません。調査のためであっても、本人になりすましたり、取得資格のある第三者を不正に利用したりする方法は認められません。戸籍情報の不正取得は、プライバシー侵害や差別につながる重大な問題です。当社では、不正な方法による戸籍情報の取得は行わず、法令に沿った適切な方法で情報収集を行います。
ネット上での人権侵害の現状
インターネットやSNSの普及により、個人に関する情報を簡単に検索できる一方で、誹謗中傷や差別的な投稿、プライバシーを侵害する情報の拡散など、人権侵害につながる問題も起きています。探偵調査においても、ネット上にある情報だからといって無制限に収集してよいわけではありません。調査目的との関係が薄い情報まで集めたり、不適切な方法で非公開情報へ接触したりすることは避ける必要があります。当社でも、必要な情報を適切な方法で収集し、人権やプライバシーに配慮した調査を徹底していきます。
研修会に参加して

今回の研修会では、探偵業法に沿った調査の進め方だけでなく、人権侵害につながる調査や情報収集を避けるための考え方について改めて学ぶ機会となりました。探偵業務では、依頼を受けることや情報を集めること自体が目的ではなく、その目的や方法が適切であるかを一つひとつ確認する姿勢が欠かせません。当社でも、今回の研修内容を日々の相談対応や調査業務に反映し、法令遵守と人権への配慮を徹底しながら、適正な探偵業務に取り組んでまいります。
※本記事の相談内容は、探偵業法第十条に基づいて、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。
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