
本音調査は、心の整理を目的とした聞き込み中心の調査です。この調査は、手法を誤ると相手のプライバシーの侵害や名誉既存に当たる可能性があるため、他の調査と同様に、法令を遵守することが第一に求められます。私たちは、安心安全な調査を第一に、探偵業法をはじめとするすべての関連法令を厳格に守る倫理基準を設けています。ここでは、本音調査で生じやすい法的な問題と、当社がどのように対応しているのかについてわかりやすくお伝えします。
本音調査の法的問題とリスク回避策について
2026-02-13
2026-02-12
- この記事のキーポイント
- 探偵業法に基づく正当な調査目的の必要性
- プライバシー侵害・名誉毀損のリスクと回避方法
- ストーカー規制法との関係
- 個人情報保護法の遵守
- 当社の倫理基準と依頼前の確認事項
探偵業法に基づく正当な調査目的の必要性
探偵が順守することを義務付けられている「探偵業法」の「第六条(※1)」では、「探偵は探偵業法やその他の法律を守り、人の生活の平穏を害したり侵害したりしてはいけない」と定められています。そのため、復讐・嫌がらせ・差別・相手への危害を加える目的、またはストーカー行為につながる目的、その他法律に違反する目的での本音調査の利用は、探偵業法「第九条(※2)」に基づいてすべてお断りしています。本音調査は「依頼人の心の平穏・心理的な解決感を得るための情報収集」に限定しています。また、同法律の「第七条(※3)」に基づき、調査結果を犯罪行為や差別、その他の違法行為に用いない旨を示す書面を交付しています。
(※1)探偵業法 第六条引用元:e-Gov|探偵業の業務の適正化に関する法律(令和7年6月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(※2)探偵業法 第九条引用元:e-Gov|探偵業の業務の適正化に関する法律(令和7年6月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
(※3)探偵業法 第七条引用元:e-Gov|探偵業の業務の適正化に関する法律(令和7年6月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
プライバシー侵害・名誉毀損のリスク回避策
本音調査は調査対象者本人や関係者への聞き込みが中心です。探偵が聞き込みを行うことは、探偵業法の「第二条(※4)」で許可されています。ただし、どんな聞き込みをしても良い、という訳ではありません。例えば、「警察を装った聞き込み」を行うのは、「軽犯罪1条15号(※5)」の違反となります。また、「調査対象者の信用が損なわれるような事実無根の噂が生まれる可能性のある聞き込み」も、「刑法233条(※6)」の違反です。私たちは、自然な会話型の聞き込みを徹底し、なりすまし・盗聴・盗撮・不正アクセスなどの違法行為は一切行いません。また、得られた情報は依頼人の心の整理にのみ使用し、第三者に漏洩したり、SNSで拡散したりすることも一切ありません。名誉毀損のリスクについては、収集した内容を客観的に整理し、事実のみを報告することで回避しています。
(※4)探偵業法 第二条引用元:e-Gov|探偵業の業務の適正化に関する法律(令和7年6月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(※5)軽犯罪 一条十五号引用元:e-Gov|軽犯罪法(昭和48年10月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(…)
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
(※6)刑法 二百三十三条引用元:e-Gov|刑法(令和7年7月22日 施行)|2026年02月13日現在)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ストーカー規制法との関係
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)の「第三条(※7)」では、「ストーカー行為をして相手を不安にさせてはならない」と定められています。それでは、ストーカー行為に当たる行動とは一体何でしょうか?同法律の「第二条」をかみ砕くと、以下の行為が「恋愛感情・好意・恨み」の感情で行われ、かつ繰り返される場合に「ストーカー行為」と認定されると定義されています。
- つきまとい・待ち伏せ・進路妨害
- 住居・勤務先などの付近での見張り・うろつき・押しかけ
- 監視されていると思わせる言動を取る
- 面会・交際などの強要
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 連続しての電話・メール・手紙などの連絡
- 汚物・動物の死体などの不快物を送る
- 名誉を傷つける内容を広める
- 性的羞恥心を害する行為
- 位置情報の無断取得・追跡
参照:「ストーカー行為等の規制等に関する法律 第二条」|掲載元:e-Gov|ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年12月30日 施行)|2026年02月13日現在)
これらを踏まえると二つの理由から、探偵調査はストーカー行為に該当しないことがわかります。一つ目は、探偵は探偵業法に基づき、「適法な張り込み・聞き込み・尾行」が認められていること。二つ目は、探偵は「調査対象者に対する好意や恨み」で調査を行っていないこと。ただし、依頼人が調査後に自分で相手に接触した場合、ストーカー規制法違反となるリスクが生じます。調査対象者や依頼人を守るために、弊社では「ストーカー行為が目的の調査である」と判断した場合には、依頼をお断りしています。調査途中で発覚した場合も、即刻打ち切らせて頂いています。少しでも不安な場合には、カウンセリングなど自分の心を健康に保つ選択肢も視野に入れることをおすすめしています。
(※6)ストーカー行為等の規制等に関する法律 第三条引用元:e-Gov|ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年12月30日 施行)|2026年02月13日現在)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
個人情報保護法の遵守
探偵業法の「第八条三号(※8)」では、その「個人情報保護法」を守ること、「第十条(※9)」では「許可なく得た情報を第三者に共有しない」こと「探偵を辞めた後も秘密を保持すること」が定められています。私たちはこれらの法律を守り、個人情報の適正な取得・利用・提供を行っています。本音調査で収集する情報は、依頼人の同意のもとで取得し、目的外利用を一切禁じています。業務の中で得た情報も、依頼人への調査報告以外の目的で使用・開示することはありません。調査終了後は、不要となった情報を適切に廃棄し、依頼人や調査対象者のプライバシー保護を徹底しています。
(※8)探偵業法 第八条三号引用元:e-Gov|探偵業の業務の適正化に関する法律(令和7年6月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
(※9)探偵業法 第十条引用元:e-Gov|探偵業の業務の適正化に関する法律(令和7年6月1日 施行)|(2026年02月13日現在)
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
はじめての方にも安心の探偵依頼を
探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。
依頼前の確認事項
本音調査は不完全燃焼のまま残っている過去と区切りをつけるためのものです。安心安全な調査を多くの人にご利用いただけるよう、私たちは常に探偵業法を始めとした法律を遵守しています。そのために、以下の確認事項を設けていますのでご一読ください。契約時に同意いただけない場合には調査はお受けできませんので、ご了承ください。
- 調査依頼前には、重要事項説明書・調査委任契約書・調査利用目的確認書をご確認いただき、すべて書面で合意を得ています。これにより、依頼人も探偵も法的に・倫理的に正しい範囲で調査が行われることを保証しています。
- 嫌がらせ・復讐・ストーカー行為・犯罪などを目的とした調査は一切お断りしています。
- 万が一、調査の過程で法的な問題が生じる可能性が見られた場合、即時中断していますのでご了承ください。
すべての人が適法な調査が利用できるように
探偵調査に対して、法的なリスクを心配される方も多いと思います。しかし弊社では、探偵調査を利用するすべての方が、適法な調査が利用できるよう、探偵業法・個人情報保護法・ストーカー規制法などのすべての関連法令を厳格に遵守し、依頼人の心の平穏を目的とした調査を行っています。それ以外にもご不安な点がありましたら、24時間無料の相談窓口よりご相談ください。
※本記事は、探偵調査員が作成後、弁護士と心理カウンセラーによる監修を行い、探偵業法第十条に基づいて、相談者や一般ユーザーのコメント、意見を一部変更して掲載しています。本音調査は、対象者の一日の動きや接触人物など、非常にデリケートな情報を取り扱う調査です。そのため、調査時は法令に則り、正当な調査目的と倫理に基づいて慎重かつ適切に実施しております。
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記事作成者 -
栗山弁護士弁護士アドバイス:本音調査を探偵に依頼する際には以下の点に注意して有効的な活用をしましょう。
・目的を明確にする:調査の目的を具体的に伝えることで、探偵が適切な調査方法を選択しやすくなります。
・なぜ知りたいのか考える:中には、心の整理がつかず調査をしたい、と思う方もいるかもしれませんが、真実を知ったからといって相手に危害を加えるようなことは犯罪行為になりかねません。しっかりと自身で理由を考えておきましょう。
・定期的な進捗確認:調査の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて調査の方向性を修正することが効果的です。担当者とコミュニケーションを密に取ることが重要です。 -
カウンセラー柴田記事監修
この記事の監修は、カウンセラー柴田(有資格)が行いました。事実を知ることによって気持ちの整理をすることができます。心の問題の解決にもやはり事実が必要です。
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