失踪

連絡の取れない失踪した夫と離婚したい。失踪して行方不明となった夫と離婚する方法について解説します。また、失踪した夫に養育費や慰謝料などの請求を考えている場合の夫を探す方法についても合わせて解説します。

 

相談事例|『失踪した夫と離婚したい』

 

 

  •  30代女性
    半年前に夫か書き置きを残して失踪しました。書き置きには自分の意思で家を出るということと落ち着いたら連絡するということが書いてありました。しかし、その後も一切連絡がありません。夫の居場所は今も分かっていません。失踪した夫と離婚して前に進みたい。でも、子どももいるのでやはり養育費は請求したいと考えています。どうしたらよいのでしょうか?

※相談例は探偵興信所(社)が収集したデータより一部内容を変更して掲載したものです。

 

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探偵興信所一般社団法人は、はじめて探偵や興信所を利用される方に安心してご利用いただけるように、ご依頼の流れから調査内容まで分かりやすくご説明できるように心がけています。また、探偵業界全体の向上を目指し、探偵社のセカンドオピニオンとしても利用できるなど、調査依頼だけではなく誰でもお困りの際には利用できる社団法人を目指しています。

裁判や失踪宣告を利用して離婚する方法

居場所が分かっている場合の離婚方法

家には帰ってこないが夫の居場所が分かっている場合や連絡が取れる場合は、協議離婚や調停離婚で離婚することができます。話し合って離婚する協議離婚が成立しない場合や条件が合わない場合は、家庭裁判所に調停離婚夫婦関係を解消する調停を申し立て、離婚を目指します。

 

連絡が取れない場合は裁判離婚

夫の居場所が分からず、連絡も取れない場合は調停を飛び越して、裁判で離婚することができます。裁判離婚の場合は法的に認められる離婚理由が必要になります。後述しますが、夫の失踪は法的な離婚理由に認められる可能性があります。

 

失踪宣告とは?

失踪宣告という言葉をご存知でしょうか。失踪宣告とは、失踪者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所に申し立て、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度になります。失踪宣告を申し立てることで夫婦関係にある場合、婚姻関係を解消できます。また、相続が開始されます。

 

夫の失踪は裁判離婚で認められる

法律で定められた離婚原因

法律で定められた離婚原因には以下の5つがあります。夫の失踪は②と③と⑤にが該当する可能性があります。

 

  • ①【配偶者に不貞行為があったとき】

不貞行為とは配偶者以外の人物と肉体関係を持ったときのことです。不貞行為を働いた配偶者は有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚は認められません。

 

  • ②【配偶者から悪意で遺棄されたとき】

悪意の遺棄とは、夫婦間の義務である「同居義務」「協力義務」「扶助義務」に果たさないことを指します。具体的には、生活費を渡さない、稼がない、同居を拒否する、家出を繰り返すなどの行為が該当します。失踪している夫は同居義務に違反していることになるため、悪意で遺棄されたときに該当します。

 

  • ③【配偶者の生死が3年以上明らかでないとき】

最後に生存を確認できたときから3年以上生死不明の状態が続いているときは離婚請求をすることができます。この場合、夫の居場所も分からず一切連絡が取れないことが条件となります。時々でも連絡が取れる、通帳からお金が引き出されている、振込があるなどの場合は該当しません。また、妻以外の第三者が夫の生存を確認している場合も該当しません。

 

  • ④【配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき】

配偶者は精神疾患を患っており、夫婦の共同生活が射止めないほど重症なときはこのことを理由に離婚が認められています。回復の見込みについては精神科の医学的な診断が必要になります。それを基に裁判官が判断します。

 

  • ⑤【その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき】

婚姻を継続しがたい重大な事由とは性格の不一致や親族との不和などがあります。夫と連絡も取れず、行方が分からないといったことが長期間続いている場合は、夫婦関係を継続するのは困難といえるため、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当する可能性があります。

 

養育費や慰謝料を請求したい場合

居場所を探す

夫の行方不明や失踪は裁判離婚の法的な離婚事由に該当しますが、慰謝料や離婚後の子どもの養育費などを請求することは難しいでしょう。居場所が分からないので当然ですね。養育費や慰謝料を請求したい場合は夫の居場所や連絡先を把握しなければなりません。仮に夫が不倫相手と暮らしていた場合は、不貞行為を理由に不倫相手にも慰謝料を請求することができます。

 

行方不明の夫の居場所を探す方法

  • 【上司や友人へ聞き取り】

妻には居場所を教えていなくても会社の上司や知人、友人などに居場所を伝えている可能性があります。最後に夫と連絡を取った人物が事情を知っているかもしれません。夫に女性の影はなかったかなども聞き取りましょう。

 

  • 【SNSをチェック】

夫のSNSを調べてみましょう。フォロワーが夫の居場所を知っているかもしれません。こちらの身元を隠して、DMを送るのも良いでしょう。

 

  • 【警察に行方不明届を出す】

書き置きがある場合の成人の家出は一般家出人に分類されるため、警察では積極的な捜索はしません。しかし、行方不明者のデータベースに登録されるため、日々のパトロールなどから夫が見つかる可能性があります。夫が失踪したら警察に行方不明届を出してください。

 

  • 【探偵興信所に相談する】

探偵では人探し調査を実施しています。失踪した夫の現在の居場所を調べられる可能性があります。夫の居場所や連絡先が分かれば、養育費や慰謝料を請求することができます。また、夫がどんな生活を送っているのかを調査を実施することで把握することができます。

 

探偵興信所の人探し調査で失踪した夫の居場所を調べる

探偵興信所の人探し調査

失踪した夫と離婚することはできても今後の金銭面に不安がある場合は養育費や慰謝料を請求した方が良いでしょう。書き置きが残されている場合の多くは生存しています。別の場所で暮らしていることがほとんどです。適正な方法で探せば見つかる可能性があります。人探し調査で夫の現在の居場所を探せる可能性があるため、一度ご相談ください。

 

 

人探し調査

人探し調査
対象人物の情報収集
人探し調査は、会いたい人や連絡を取りたい人の現在の居場所や連絡先などの情報を収集していく調査です。人探し調査で、知人や友人、恩人など、再会を願う人物についての現在の情報を得られます。
人探し調査の詳細ページ

 

調査を実施するメリット|失踪した夫の生活や不倫相手が分かる

実は不倫相手がいるのかも

調査を実施することで失踪した夫の生活が分かります。失踪の背景には不倫相手がいることもあります。それが事実であれば、現在は不倫相手と暮らしている可能性が高いでしょう。家族を捨てて、好き勝手に生きることは許されることではありません。もちろん、何も求めずに離婚することもできますが、夫の非が証明できれば慰謝料や養育費も請求できます。調査を実施し、失踪した夫の現在の生活を調べ、ご自身の権利を守ることができます。養育費や慰謝料の請求を考えている場合は、人探し調査で夫の居場所を探すことが有効な方法といえます。

 

夫の失踪については無料相談窓口より受付中

24時間無料相談窓口

夫が失踪したらどうすれば今後良いか分からず、絶望してしまいます。必死に探したが見つからない、離婚を考えるというのは当然の流れといえます。失踪を理由に離婚することができますが、夫が生きている可能性も十分あります。居場所が分かれば、慰謝料や養育費を請求できます。金銭面の保証がないままの離婚とある場合の離婚ではその後の生活が大きく異なります。子供やご自身の生活を守るためにもプロの捜索で夫を探してみませんか?失踪した夫が見つかる可能性があります。夫の失踪については24時間無料相談窓口より受け付けています。

 

記事監修

カウンセラーからのアドバイス

 

  • 心理カウンセラーの見解 専門家の見解
    心理カウンセラー大久保圭祐
    状況的に様々なお気持ちをお持ちと察します。早く現実的な解決ができるよう、調査をご依頼されることをおすすめします。失踪されてしまったということで、お気持ちの整理もして、解決に進めたいですね。

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